【スポーツ庁】こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料及び広報啓発資料等について
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」という。)は本年12月25日施行であり、各学校設置者等において、施行に向けた準備を進めていく必要があります。
このたび、こども家庭庁から各都道府県知事等に対し、別添のとおり、こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用の施行準備ガイド資料や広報啓発資料等が通知されたので、お知らせします。

